NO.2956 「どうぞ選挙権を行使して社会に参加してください。 堂々と胸を張って、いい人生を生きてください」 被後見人の選挙権を奪う不当な公選法を断罪。
腹の立つことの多い政治周辺ですが、世の中にはいい話もあります。
社会はジグザグに進歩するものです。
「どうぞ選挙権を行使して社会に参加してください。 堂々と胸を張って、いい人生を生きてください」
・・・最後に定塚裁判長が語り掛けると会場は拍手に沸いたそうです。
被後見人の選挙権を奪う不当な公選法が断罪されました。
■有田伸弘・関西福祉大社会福祉学部准教授(憲法学)の話「被後見人に選挙権を認めない公職選挙法11条1項1号は、憲法15条1項および3項、43条並びに44条但し書きに違反するものであり無効である。
そして、原告は衆議院議員および参議院議員の選挙権を有すると認められ、次回の衆議院議員の選挙および次回の参議院議員の選挙において投票することができる地位にあると認められる」
選挙権は、国民の政治への参加の機会を保障する基本的権利として議会制民主主義の根幹なすものであるから、制限は選挙の公正を確保し得ないようなやむを得ない場合でなければならない。
ところが、成年被後見人に選挙権を付与することによって、選挙の公正を確保することが事実上不可能ないし著しく困難である事態が生じると認められるべき根拠はない。
さらに、成年後見制度は、自己決定の尊重や残存能力の活用、ノーマライゼーションという理念と本人保護のために認められた制度であって、選挙能力についての審査もしていない、別物の制度である。
したがって、後見制度を借用して選挙権を剥奪することは憲法上許されない。
(杉浦 ひとみの瞳より)
「日本は普通選挙を掲げながら、実際は障害者を排除した制限選挙だった。平等な社会に向けた判決で、評価できる。ただし、裁判所が能力による選挙権の制限を『合理的』と認めた点には懸念が残る。現在の日本で選挙権を行使するには、原則として候補者の名前を書く能力が必要だ。しかし、その能力がない人は選挙権を剥奪されてもよいのか。より多くの人に投票が可能になるような制度作りが必要だ」
■矢鋪(やしき)渉・宮崎産業経営大法学部教授(民法)の話
「福祉の現場では従来、被後見人の選挙権が剥奪されることを懸念し、成年後見制度の活用をためらう風潮もあった。今回の判決でそうした風潮の改善が期待できる。障害者の希望が政治に届くようになることも画期的だ。選挙権は国民の重要な権利であり、一律に被後見人の選挙権を剥奪してきた公職選挙法は乱暴だったと言わざるを得ない。今回の判決を、障害者の意思が反映される社会を実現するきっかけとすべきだ」
当然の判断 国は控訴するな!
「裁判所としては最初の判断で画期的ではあるが、世界の趨勢からすれば当然の判断」(元最高裁判事の泉徳治弁護士)なのです。
匠さんが選挙権をきちんと行使できるようにするためには、国が控訴せず判決を速やかに確定することです。ご両親も高齢な中、匠さんは一緒に選挙に行くことを楽しみにしているそうです。
杉浦 ひとみ弁護士が次のように呼びかけています。
国には(法務省)控訴をしないでほしい
(総務省)指摘された法律を削除しほしい
という要請を(電話、電報、手紙、HPなど意思を伝える手段で)していきます。
判決に共鳴していただける方は、ご協力お願いします。
法務省 「控訴しないでください」
法務大臣 谷垣禎一
100-8977
千代田区霞が関1-1-1 法務省
03-3580-4111
http://www.moj.go.jp/mail.html (HP ご意見ご提案)
総務省 「公選法11条1項1号を削除してください」
総務大臣 新藤義孝
110-8926
千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
03-5253-5111
https://www.soumu.go.jp/common/opinions.html(HP ご意見ご提案)
私も、「被後見人の選挙権行使は世界的にも当たり前、国は控訴しないでください」と法務大臣にツイッターで要請しました。
■谷垣禎一法務大臣ツイッター→https://twitter.com/Tanigaki_S
以下、共産党・井上哲士議員のメルマガより。
■選挙権制限は違憲 成年後見制度で判決 東京地裁(しんぶん赤旗 2013年3月15日(金)今日、東京地裁で画期的な違憲判決がありました。成年後見人を付けると選挙権
を喪失するとした公職選挙法の規定は違憲だとし、訴訟を起こした知的障害のある
茨城県の女性の選挙権を認めたものです。
この問題について訴訟が提起された直後の2012年に法務委員会で取り上げました。
その中で法相も答弁していますが、成年後見制度とは、「障害者の自己決定権の尊
重と本人保護のため」の制度です。
ところが、知的障害があってもこれまでずっと投票してこられた方でも、高齢に
なった親が将来の財産管理などのために成年後見人をつけたら、とたんに投票でき
なくなるのです。「自己決定権の尊重と本人保護」とはまったく逆のことが起きる
のです。余りにも不合理です。
そもそも憲法は国民に平等に選挙権を付与しています。「能力」を問題にする
こと自体が、法の下の平等に反します。
憲法に反する公選法の規定を見直すべきという私の質問に、総務省は「おっしゃ
ることもわからないではない」としつつ、現行制度に固執。一方、法相は、成年後
見制度と「投票の判断力は関係ない」と明解に答弁し、私の提起に対し、「重要な
指摘」だと述べました。
その後、原告や支援の皆さんとも懇談し、訴訟を応援してきただけに本当に嬉し
い判決です。政府は控訴せず、すみやかに公選法の改選で選挙権を回復させるべき
です。
これからも、一人ひとりの人権に光を当てて、地道に取り組んでいきます。
成年後見人をつけると選挙権を失うとする公職選挙法の規定は憲法に違反するとして、知的障害のある茨城県牛久市の女性が選挙権の確認を国に求めた訴訟で、東京地裁(定塚誠裁判長)は14日、公選法の規定は「違憲で無効」とし、女性の選挙権を認める判決を言い渡しました。同規定についての司法判断は初。
原告の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)は2007年2月、父親の清吉さん(81)を後見人としたところ選挙権を失い、訴えを起こしていました。
判決は、「後見開始の審判で判断されるのは財産等を管理する能力の有無であり、選挙権を行使する能力とは異なる」として、同法の規定は、「国民に保障された選挙権に対する『やむを得ない』制限とはいえない」と判断しました。
判決は、「不正な投票が行われる可能性がある」という国の主張を退け、選挙権の制限は、障害者の自己決定権を尊重し、社会の一員として普通に活動できる社会を築くという後見人制度の趣旨に反するとしました。
原告側弁護団は判決後の声明で、「国会には選挙権という重要な権利についての司法の判断を尊重し、率先して同法(公選法)の削除に着手するように求める」としています。
井上議員が国会で提起
日本共産党の井上哲士参院議員は11年の国会でこの裁判を紹介し、成年被後見人の選挙権を奪う規定を問題として公選法の改正を求めていました。
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成年後見人制度 認知症や知的障害、精神障害を理由に判断能力が不十分な人を保護、支援する目的で導入された制度。「後見」を受けると公職選挙法の規定によって選挙権を失います。
■成年後見制度で選挙権喪失 違憲判決(NHK3月14日 14時47分)
病気や障害などで判断力が十分でない人に代わって財産を管理する「成年後見制度」で、東京地方裁判所は「後見人がつくと選挙権を失う公職選挙法の規定は憲法に違反する」という初めての判決を言い渡しました。
茨城県牛久市の名兒耶匠さん(50)はダウン症で知的障害があるため6年前に父親と妹が判断力が十分でない人に代わって財産を管理する成年後見制度を利用して後見人となりました。
しかし、公職選挙法では後見人がつくと選挙権を失うと規定されているため、「障害者を守るはずの制度が逆に権利を奪うのはおかしい」と国を訴えていました。
判決で東京地方裁判所の定塚誠裁判長は「選挙権は憲法で保障された国民の基本的な権利で、これを奪うのは極めて例外的な場合に限られる。財産を管理する能力が十分でなくても選挙権を行使できる人はたくさんいるはずで、趣旨の違う制度を利用して一律に選挙権を制限するのは不当だ」と判断し公職選挙法の規定が憲法に違反するという判決を言い渡しました。
最後に裁判長は名兒耶さんに「どうぞ選挙権を行使して社会に参加してください。堂々と胸を張っていい人生を生きてください」と語りかけました。
成年後見制度の選挙権については全国のほかの裁判所でも同じような訴えが起きていますが、判決はこれが初めてです。
平成12年に始まった成年後見制度で後見人がついた人は最高裁判所のまとめで全国で13万6000人に上り、高齢化が進むなかで利用者は増え続けていて、判決は国に法律の見直しを迫るものとなりました。
原告の名兒耶さん支援者に喜びの声
判決のあと、裁判所の前で弁護士らが「勝訴」と書かれた紙を掲げると集まった支援者から大きな拍手と歓声が上がりました。
裁判所から出て来た原告の名兒耶匠さん(50)は「ありがとうございます」と述べ、笑顔で写真撮影に応じていました。
また、父親の清吉さん(81)は「うれしかったです。
裁判長にあそこまで言ってもらえるとは思わなかった」と話していました。
また、判決の後の会見で、名兒耶匠さんは「うれしいです」と話し、記者から「今度の選挙に行こうと思いますか」と聞かれると「思います」と答えていました。
父親の清吉さんは「それまで選挙に行けたものが成年後見制度を利用したとたんに行けなくなるというのは明らかにおかしいと思っていた。
判決で裁判長がきちんと述べてくれたのはわが意を得た思いだ」と述べました。
総務省
今回の判決について、公職選挙法を所管する総務省の米田耕一郎選挙部長は、NHKの取材に対し、「判決の内容を精査したうえで、法務省と協議して今後の対応を決めたい」と話しています。
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2013.03.16 | | Comments(0) | Trackback(4) | ・障害者福祉いろいろ
