NO.317 9条と共鳴する 平和の共同体が広がっている。
夕べは、いやきのう夜中に帰ったら、雪で覆われていました。べちゃべちゃ雪。今年一番厚い雪でした。「雪景色」と呼べる4~5センチ。・・・家の中に入ると、障子が外からの雪明りで、ほんのりと白く浮かび上がり、電気をつけずに、そっと中で寝る準備をしました。
朝も雪景色・・・しかし、街に近づくと姿なし。うちらへんは、山だけんね。
今日もお堅い話だけど・・・。
アメリカのアフガニスタンやイラクへの、テロへの報復を口実にした戦争、それに加担し自衛隊を派遣する日本政府、先日の岩国市長選の結果などを見ると、軍縮や平和の取り組みはなかなか進んでいないのかなと、一瞬思ってしまいますね。ところが、目を世界に、アジアに転じてみると・・・。
先日「米軍ファントム九大墜落40周年記念フォーラム 」のお知らせをして、
「さようなら 米軍基地。 こんにちわ 東南アジア友好協力条約(TAC)。
憲法9条の思想のもと、ユーラシアに平和の連帯を!」という呼びかけを紹介しました。
今日は、その「ユーラシアに平和の連帯」のこと。
日本国憲法9条と響きあうような、平和のうねりが東南アジアから世界に広がりつつあるという、明るい話を紹介しましょう。
「東南アジア友好協力条約」というのがあります。
http://www.toyamav.net/~fc9/sPDF/tounanajiayuukoujyouyaku.pdf#search='東南アジア友好協力条約'
以上、抜粋。第Ⅰ章 目的及び原則
第1条この条約は,締結国国民間の不断の平和,永遠の友好及び協力を促進することをもつて目的とし,締約国の強化,連帯及び緊密な相互関係に寄与する。
第2条締約国相互関係は,次の基本的原則により行われる。
(a)全ての国家の独立,主権,平等,領土保全及び国家的同一性の相互尊重
(b)全ての国家が外部から干渉,転覆又は強制されずに存在する権利
(c) 相互内政不干渉
(d)平和的手段による不和又は紛争の解決
(e)力による威圧又は力の使用の放棄
(f) 締約国間の効果的協力
第IV 章 紛争の平和的解決
第13条締約国は,紛争の発生を防止する決意及び誠意を保持する。締約国に直接影響する問題に関する紛争,特に地域の平和及び調和を害するような紛争が生じた場合には,締約国は,武力による脅威又は武力の行使を差控え,かつ,常に締約国間で友好的交渉を通じてかかる紛争を解決する。
2月11日付けの「しんぶん 赤旗」の記事から紹介しましょう。
TACは、「世界の平和、安定、調和をいっそう促進するために、東南アジアの内外のすべての平和愛好国との協力が必要」(前文)と考えたアジアの5カ国が、1978年に結成しいまや、アジアからフランスも含むユーラシアに広がる24カ国が加入する平和の共同体です。
(当初の加入国はインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5カ国)
(現在24カ国 人口37億人 世界人口の57%が参加)
長年にわたり欧米の植民地支配や日本の侵略戦争で苦しんだアジアの国々が、自分たちの国の運命を自分たちで決めつつ、戦争を放棄し、問題は話し合いで解決しようと、平和的な努力を広げてきました。
「平和的手段による不和又は紛争の解決 」
「力による威圧又は力の使用の放棄 」
「締約国は,武力による脅威又は武力の行使を差控え,かつ,常に締約国間で友好的交渉を通じてかかる紛争を解決する。」
・・・これらの条文は、日本国憲法9条に良く似ていると思いませんか?
平和実現への考えは、EUとは明らかに違いがあるようです。
EUは欧州の平和維持を軍事同盟である北大西洋条約機構(NATO)に頼り、域外の「脅威」に対し集団的に軍事力を行使することもあります。
しかし、TACは、域外の「脅威」に集団的な軍事対応はせず、戦争放棄を決めた条約の加入国を増やしていくことで平和を実現しようとします。EUもすでに加入を申請しているそうです。
紹介したしんぶん赤旗の記事は、TACの精神の原型を、1995年のバンドン会議が採択した「バンドン十原則」(国連憲章の原則をふまえ、主権尊重、内政不干渉、紛争の平和的解決、武力行使の放棄などが盛り込まれる)に求めながら、その後のアジアの歴史にも触れて、紹介しています。
ぜひ直接、お読みください。
こうしてみると、アメリカの一国主義や戦争政策は世界では孤立を深め、それに「右むけ右!」式にへいこらとくっついていく日本にも未来がないといわなければなりません。
今こそ自公政治をやめさせ、憲法9条を高く掲げ・・・と言うべきでしょう!
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2008.03.05 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・9条・平和Ⅰ
