NO.415 頑張れ憲法君・・・今日は憲法記念日。
今日は憲法君の61回目の誕生日でした。 〔個人の尊重と公共の福祉〕
おめでとうです。
もう爺さんかい?
なんのなんの、「今が旬」と言われているよね。
これからもますますよろしく頼みますばい!
今日は憲法君について考えてみました。
田植えが始まった。
東側は油山山系。山は若葉がもこもこ・・・。
南側は背振山系。
煙のすぐ上の丘が我が家。
兼業農家の人たちは、連休中に一気に田植えをします。
食料自給率向上のためにも、専業できちんとやっていけるように農家を応援する農業政策が必要です。
さて・・・、
振り返れば、平和主義、基本的人権、民主主義という3原則を掲げ誕生した憲法君。
戦後の荒廃の中で、国民に希望を与え励まし、みんなに,大事にされていた。
ところが、制定直後からアメリカが憲法を変えろと言い出し、その意をうけて「憲法改定を党是とする」自民党やらが、たびたび憲法君をいじめた。しかし国民は、憲法君を大事にして、この国の発展に努めてきたよね。
しかし、そのうち国民は自分の生活に汲々として、いつの間にか憲法君のことをあまり考えなくなった。
憲法君も、肩身の狭い想いで辛抱の日が続いたね。
だんだんと「憲法を変えたほうがいい」と言う人が多くなり、近年は憲法君はこの国から追い出されそうになってしまった。
ところが、今年になり、また憲法君がだんだん見直されてきて、15年ぶり「そのままの憲法君がいい」と言う人達が多くなっている。
過去ログ:NO.371 「読売」のぼやき。・・・ 「日本政治の混迷が、憲法改正の世論を冷やしているのだろう。」
そこには、特に9条をめぐる国民の想いが強く現れていると思う。
アメリカの世界戦争に手をかすことばかりして、このまま行くとやばいと思う人たちが増えてきたのだ。
あわせて、生活も大変になってくる中で、医療や福祉など生存権・基本的人権についても憲法君を見直すようになってきたのだと思う。やはり君が必要だと。
先日は、政府がやってきたイラク派兵は「憲法違反だ!」と言う画期的な判決まで出て、憲法君が見直されたね。
過去ログ:NO.284 やったね!「イラク派兵は9条違反」・・・憲政史上最も優れた、画期的な判決。
しかも、前文の「平和的生存権」は、政府が言うように「抽象的な権利」ではなく、「基本的人権の規定的権利」「具体的権利」とまで認めた。
やったね、憲法君。
しかし、憲法君をいじめてきた連中、巻き返しに必死だね。
過去ログ:NO.314 改憲派、党派を超えて巻き返し。改憲翼賛体制を許すな!
でも僕は、憲法君を守るために頑張るからね。
そういう機運はどんどん高まっている。
その決意を表すために「頑張れ憲法君」というカテゴリーを立てちゃったりして・・・、勉強します。
これからもよろしく頼みますよ。
ところで9条ももちろんだが、25条、今とても大事だと思うね。
生活保護が老齢加算とか母子家庭加算とかきられたり、ましてや労働政策がめちゃくちゃだからワーキングプアなんていう、生活保護以下で生活を余儀なくさせられている人たちがたくさんいる。更には、後期高齢者医療制度などという、「年よりは銭ばかりかかるから、早う死ね!」といわんばかりの、国によるひどいいじめまでも始まった。
まさに「人間らしく生きる」ために、25条君が出番だと思うな。
障害を持つ人たちと作業所で関わりながら、「25条」はどこに生きているんだと思うことばっかり・・・。
もっとこの国で、一人ひとりが生きていることについて、みんなで考えなきゃと思うよ。
そこで、ちょっと突飛かもしれないが、
昨日の「しんぶん赤旗」で東京生存権裁判弁護団長の新井章さんが、大変共感できること言っていました。引用して紹介します。
「・・・憲法は平和主義、人権尊重と民主主義の確立を大原則にしています。わけても生存権保障はたんに国民の生きる権利を保障するだけでなく、日本に民主主義を根付かせ充実・発展させる土台だと考えます。
国民一人ひとりが政治の主人公として、健康で健全な精神を持つ、心身ともに充実した人間に成長することは、国民が主体的に政治、社会運営に参加する”充実した民主主義”にするうえで欠かせません。
日々きゅうきゅうとした厳しい生活を強いられ、考えることすら出来ないでいては、”やせた民主主義”となってしまいます。・・・」
どう?
最後に、憲法君の好きなところを、条文の中からいくつか上げ、誕生祝にかえます。
憲法君、誕生日おめでとう。ともにがんばろう!
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
ここら辺では「藤の花が咲くころ田植え」と言うけど・・・
散歩の途中、近所の塀から下がっていました。
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テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済
2008.05.03 | | Comments(0) | Trackback(8) | ・頑張れ憲法君
