NO.546 厚労省も「日雇い派遣原則禁止」へ方向転換・・・?
厚生労働省も、日雇い派遣の原則禁止を打ち出した。
1985年制定以来、規制緩和続きだった労働者派遣法は、世論と運動の広がりの中で、規制強化へと舵取りを余儀なくされてきている。
厚労省の「今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会」は28日に報告書をまとめた。
報告書は、派遣労働について、「常用雇用の代わりにしてはいけない」という原則を確認しながら、「臨時的・一時的な労働力需給調整システム」としては認める立場から、それでもなお「雇用の安定、待遇の改善、違法派遣への対処」で問題があるとして、事業規制と労働者保護の両面から対策を打たなければならないとし、大体以下の内容を提言している。
①日雇い派遣については「労働者保護の観点から禁止すべきである」。
危険度が高い業務などを禁止対象とし、禁止期間は、日雇い派遣に関する厚労省指針が「三十日以内」を対象としていることを参考に短期雇用についても禁止を求めた。
②違法派遣に関与した派遣先に対し、「労働者に雇用契約を申し込む義務」を課し、行政が直接雇用を勧告する制度を設けることを提起。
③派遣会社をつくってグループ内に派遣するやり方も、正社員を解雇して派遣会社に転籍させるなど「労働条件の切り下げが行われている」として、派遣割合の上限を設け、解雇後の一定期間は禁じるべきだと提言。
④仕事のあるときだけ働く「登録型派遣」については、「選んで働いている労働者も多い」として禁止は不適当としながらも、派遣先への常用雇用などを促進するよう言及。
⑤ピンはね防止のためのマージン率(派遣会社の手数料)の上限規制は見送り。個別説明を義務付け。
⑥常用雇用の代替防止措置である「雇用契約の申し込み義務」については、「常用雇用型派遣については雇用が安定している」として外す。・・・などなど。
そもそも、労働者派遣法は1985年に制定され、「臨時的・一時的業務に限定し、常用雇用の代替としない」ことが原則として確認されていた。ところが、99年の原則自由化、04年の製造業解禁と相次ぐ規制緩和によって、正規労働者を派遣労働者に置き換える動きが急激にすすみ、低賃金で無権利な不安定雇用が急増してきたのだ。
そうした中で、「ワーキングプア」や偽装請負が大問題になり、労働組合や野党などから派遣法改正を求める声が上がり、政府・与党も「日雇い派遣の原則禁止」を言わざるをえないようになり、厚労省も規制強化へと方向転換をしたというのが経過だ。
雇用と労働を守る大きな変化ではあるが、同時に上に見た報告書の内容は大きな不十分点を含んでいる。
①④について・・・非人間的な日雇い派遣や三十日以内の短期派遣を原則禁止することは当然だが、最大の問題は、それを生み出している仕事があるときだけしか働けない「登録型派遣」を、「選んで働いている労働者も多い」などといいながら禁止しようとしていないことだ。
企業の一方的な都合で首を切り、労働者を使い捨てにすることをなくすには、「登録型派遣」を増大させた1999年の原則自由化以前に戻すことが必要だ。
常用型派遣(常用雇用)を原則にして、登録型を厳しく制限しない限り問題解決できないだろう。
②について・・・大企業が偽装請負をしても何の責任も問われないもとで、行政が勧告する制度を設けると言っても、強制力がなく、企業が従わないことも十分ありうることで、実効性が無い。
⑤⑥については、現状追認でまったく改善方向が示されていない。
以上大まかに見てみたが、問題点を含みつつも、この間の世論と運動が確かに政府の方針を変える力となったことが重要なポイントだろう。さらに運動を強めながら、抜本的な改正を目指さなければならない。
次の機会に、この動きでの各党の動きについても見てみたいと思う。
雇用と労働問題の過去ログも参考にどうぞ。
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2008.07.30 | | Comments(3) | Trackback(6) | ・雇用と労働問題Ⅰ
