NO.551 労働者派遣法の抜本的見直し等を求める日弁連会長声明 。
日弁連が、派遣業界大手グッドウィルの廃業を受け、労働者派遣法の抜本的見直しを求める会長声明を発表した。 当連合会は、国に対し、一日平均7000人にも及んでいたグッドウィルの派遣労働者の雇用と生活の安定のため必要な措置をとるとともに、日雇い派遣の禁止や均衡処遇にとどまらない労働者派遣法の抜本的な改正を早急に行うことを求める。
以下のように、国に明快に求めている。
日弁連は、2003年に製造業への派遣が解禁されたときにも反対の意見書を出している。
私はこの原則論がきわめて重要だと思う。もちろん硬直した機械的な適用はよくないと思うが、職安法が、労働者を守るために雇用者責任を明確にした直接雇用を原則としたことと、戦前の「人貸し・ピンハネ業」をなくすために職業紹介を営利としないとした2点、この原点に立ち返り、今日の労働者派遣法を抜本的に見直さなければならない。そもそも、職業安定法は、事業主が雇用する労働者を他人の指揮命令下で就労させる労働者供給形態を禁止して直接雇用形態こそが原則であることを示し、あわせて、職業紹介は営利を前提としない公共職業安定所による公共的な制度の下に委ねたものである。
一読に値する文書としてここに紹介する。(青文字は友さん)
会長声明集 Subject:2008-08-01
労働者派遣法の抜本的見直し等を求める会長声明
昨日、派遣業界最大手である株式会社グッドウィル(以下「グッドウィル」という。)は有料職業紹介事業及び一般労働者派遣事業を廃止した。
グッドウィルは、本年6月24日に職業安定法違反幇助により略式起訴され、すでに有罪判決が確定している。昨日のグッドウィルの廃業表明は、有罪が確定した場合には会社が廃業しない限り労働者派遣事業許可を取り消すとの方針を厚生労働省が固めていたことを受けてのものである。
報道によると、グッドウィルは、労働者派遣が許されていない港湾作業に従事させる目的で港湾関連会社を通じて別の港湾荷役会社に二重派遣するという職業安定法違反の労働者供給事業を行った行為に対し有罪判決を受けたものである。派遣業の業界最大手であるグッドウィルが、労働者派遣を明確に禁じている港湾荷役業務に労働者を派遣し、そればかりか雇用責任が一層曖昧となることから厳しく禁じられている労働者供給(二重派遣)形態で、港湾荷役という危険作業に従事させたことの違法性はきわめて大きく、厚生労働省が、グッドウィルの許可取消しという厳しい処分に踏み切る方針を固め、昨日のグッドウィル廃業への道筋を付けたことは当然である。
そもそも、職業安定法は、事業主が雇用する労働者を他人の指揮命令下で就労させる労働者供給形態を禁止して直接雇用形態こそが原則であることを示し、あわせて、職業紹介は営利を前提としない公共職業安定所による公共的な制度の下に委ねたものである。
現行の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)は、このような直接雇用原則に対する例外として派遣労働を許容したものであるが、雇用責任が曖昧・不明確になりやすいという構造的な問題があり、業界最大手のグッドウィルが危険度の高い港湾作業に労働者供給を行うといった違法行為を組織的に行う温床となった。
当連合会は、国に対し、一日平均7000人にも及んでいたグッドウィルの派遣労働者の雇用と生活の安定のため必要な措置をとるとともに、日雇い派遣の禁止や均衡処遇にとどまらない労働者派遣法の抜本的な改正を早急に行うことを求める。
2008年(平成20年)8月1日
日本弁護士連合会
会長 宮 誠
労働者派遣法の抜本改正を中心とする過去ログも参考にどうぞ。
こちらから→雇用と労働問題
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2008.08.04 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・雇用と労働問題Ⅰ
