NO.636 「同一労働、同一賃金」は原則、さらに「臨時的労働は割高が当たり前」じゃないか。
しばらく、雇用問題が「大脇道場」の中心になりそうだが・・・。 犯罪者である企業 派遣労働者の労組などの団体が9日、厚生労働省の労働者派遣法改正案に反対する集会を参院議員会館で開いた。作家の雨宮処凛さんやルポライターの鎌田慧さんらが「小手先の名ばかり改正案」と批判した。
また他人のフンドシですが、これは目からうろこ。
過去ログNO.632 現代「女工哀史」・・・日雇い派遣の前田さんの訴え。にいただいた、ホタルさんのコメントです。
「同一賃金、同一労働」は大原則でもっともですが・・・、
「本来、当座必要な労働力を補うためであるはずの非正規労働は、多少高くつくべきなのです。」という主張は、実に常識的にそうですね。
そもそもを考えてみれば年末年始手当てなどもあるぐらいですから。常用の場合よりも臨時的に必要とされる労働の価値は「割り増し」が当たり前ですね!・・・納得。
なるほど!鋭いです。ありがとう、ホタルさん。
日本の企業は、労働基準法を守らない犯罪者集団です。そして私たち労働者は、こうした犯罪者たちのもとで働かざるを得ないという現状・・・恐ろしいことです。
労基法総則:「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」
実際は、超過重労働やサービス残業、名ばかり管理職などで法律は破られっぱなし。
新しい法律を作って「はい、めでたし」とする政治も問題です。現行の法律さえ守られていないのに。法律を「作る」よりもむしろ実際に「守らせる」ことをまず厳格にやって欲しい。法律を「守る」流れがなければ、新法も実効性を持たないでしょう。
日本の派遣法では、心臓部分に当るものが故意に除かれています。 それは、「同一労働、同一賃金」の原則です。
だから正社員と派遣を含む非正規労働者との間にこれほどの格差が生まれ、企業はコストの低い非正規労働を使い放題なのです。
派遣会社のピンハネを差し引いた後に労働者に渡る額(社会保険なども含め)が最低でも同一労働同一賃金になれば、企業のやり放題は止まります。
私たちの常識を考えてみましょう。仕事から帰宅して「しまった、米を買い忘れた!」という時は、多少高くついてもコンビに弁当を買って当座の要を満たします。
本来、非正規労働もそういう使い方であるべきなのです。本来、当座必要な労働力を補うためであるはずの非正規労働は、多少高くつくべきなのです。
非正規労働労働をこのように捉えなおせば、同一労働同一賃金を超えて「急場労働手当て」を加算するくらいの思い切った方策が生まれてもいいでしょう。
非正規労働は急場の時に通常より高いコストでその場をしのぐためのものとすれば、労働者は真に選択の自由を得るでしょう。(財界が「ニーズがある」というのは、選択の自由の無い所で労働者が生活するために致し方の無いニーズです)
もっとも、その法を厳格に守らせることが必要ですが。
2008-10-09 木 08:43:24 | URL | ホタル #OARS9n6I [ 編集]
私はホタルさんに「拍手」です。
法を厳格に守らせることについては、国会で共産党志位委員長が追及していますね(後日書く予定ですが)。
政府答弁は、「法に基づき厳正に対処指導いたします。」
口先だけの一般的な答弁に終始している。
一方、闘いは広がっている!
労働者派遣法改正案:労組など反対集会 「小手先」と批判(毎日)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081010k0000m040051000c.html
「派遣法抜本改正を求める集会」と題する集会は、派遣労働者の労組のほか派遣ユニオンや労働相談をするNPOなどが企画。厚労省の改正案の骨格となる労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の案が、日雇い派遣の原則禁止としながら、日雇い派遣の範囲を30日以内の契約としている点などについて、関根秀一郎・派遣ユニオン書記長は「日々違う仕事に派遣することは規制していない。不安定で労災の危険にさらされるのに変わりはない。常用派遣の事前面接を解禁するなどむしろ規制緩和だ」と批判した。
鎌田さんは「労働の再生産ができず、命も守れず、結婚もできないような働かされ方で根本的に悪法。かつての公害企業と同じように規制できるはずだ」と述べた。雨宮さんは「派遣労働と路上生活は一直線につながっている。法改正と住居問題をセットで考える必要がある」と話した。
「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中!http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html

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2008.10.10 | | Comments(2) | Trackback(2) | ・雇用と労働問題Ⅰ
