NO.703 障害者自立支援法訴訟 、各紙で報道。
10月31日、全国8地裁(福岡、広島、神戸、大阪、京都、大津、東京、埼玉)で30名が、障害者自立支援法が成立してから3年目の日に、障害を理由とした支援サービスの1割を強要する「応益」負担は、生存権や幸福追求権の侵害であり、憲法に違反すると一斉に提訴しました。
原告の思いを原告 京都・稲継学さんの代理=父・清秀さん 10.27勝利をめざす会発足集会で訴えるから、紹介。
長男の「まなぶ」は1967年に発病しました。
「この子の命は3歳までです」と医師に宣告され、
「乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害、言語機能の消失」の
身体障害者手帳1級と療育手帳A の重度重複障害者となりました。
「この子を1日でも永く生きさせてやりたい」と決心してから42年がたちます。
生死をさまよう事故も何回かありました。いろいろあった。
学が入れる保育所、幼稚園はどこにもなかった。
はじめて請願運動にとりくみ、重度の子が入れるようになりました。
学校は「就学猶予・免除」で奪われていたので、
与謝の海養護学校づくりの運動に参加し、PTA会長にも努力しました。
卒業の進路はなく、今度は共同作業所づくり運動にとりくみました。
私たちにとって「運動」こそが生きていく証しでした。
みなさんとの「運動」のおかげで、前をむいて生きてこられたと思っています。
本来、社会福祉は、政治の責任で、障害者が安心して暮らせるようにすることです。
なのに、障害者自立支援法は障害者・家族に負担をおしつけています。
権利としての福祉をないがしろにし、障害を理由に利用料をむしりとる。
どうしてもがまんできない怒りを覚えます。
これまで制度のない中で少しずつ「運動」でつくってきたのに、
一丁両断で、首をはねられるような気持ちにもなります。
私たちは、この「運動」に無条件で参加しようと思いました。
家族会議で「学とともにがんばろう」となりました。
私は、裁判所という公の場で、政府に堂々と正論で渡り合えると思うと、胸がわくわくします。
どんなことがあっても、石にかじりついてでも、必ず勝利したい。
作業所作りに参加してきた者として、その以前から障害児の保育や教育を充実するために運動に取り組み、仲間たちの生きる道を、正に切り開いてきたお父さんの怒りと決意が伝わって来る。
障害者自立支援法訴訟勝利をめざす会で、紹介されているように、各紙でも報道されており、関心も広がっているのではないかな、と期待したい。
ブログでも、村野瀬玲奈の秘書課広報室で紹介いただいたり幾つか書かれている。ありがたいことだ。
各紙とも、前向きな似たような論調のようだ。
代表的なものを幾つか部分引用で紹介しておきます。
自立支援法訴訟 原点に立ち返り考えたい(岐阜新聞社説)
障害者自立支援法では、障害のある人がホームヘルプや通所などのサービスを利用するたびに、原則1割の自己負担を払わなくてはならない。これは「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、8都府県の29人が撤廃を求めて全国8地裁に一斉に提訴した。
利用者からは、自己負担が重くてサービスを控えた、通所授産施設などでは受け取る工賃より利用料の負担が高くなり、働く意味が分からなくなった―など、切実な声が相次いでいるのが実態だ。原告団は「障害のある人の基本的人権を侵害している」としている。
自立支援法は2006年4月に施行され、来年4月には見直す予定だ。
現在、厚生労働省の審議会部会で議論が進んでいるが、1割負担のほかにもさまざまな問題点が指摘されている。利用者の目線に立った見直しにつなげてもらいたい。
というのは、自立支援法ができた当時とは、状況が変わってきているからだ。障害者の福祉は、かつては市町村がサービス内容を決めていて、いわば行政任せだった。それが03年4月からの支援費制度で、利用者が自ら選んだ事業者と契約し、サービス内容も選択できるようになった。
大きな前進だったが、サービス利用の急増で財源不足が深刻化し、破たん。自立支援法はこれを全面的に見直し、国の財政的な責任をはっきりさせた。同時に導入されたのが1割負担だ。
背景には、将来は同じ負担を課している介護保険と統合するという思惑があった。
介護保険の対象に障害者も含める一方で、現在40歳からの保険料負担を20歳からにまで広げて財政を安定させたい、というのが厚労省の考えだった。
ところが、その後、介護保険との統合については賛否両論が相次いで集約できず、結局は見送られた。いまではもう雲散霧消した形だ。
だが、1割負担だけでなく、要介護認定に似た障害程度区分など、統合を意識した仕組みは残ったままになっている。
自立支援法訴訟 利用者の目線で改善策探れ 宮崎日日新聞 社説 11/5
利用者の目線で改善策探れ
■所得の保障が不可欠■
1割自己負担は、障害者にも応分の負担を求めるという「応益負担」の考え方に立っている。
以前は所得に応じて負担する「応能負担」だったため、収入の少ない在宅利用者のほとんどが負担がなかっただけに当初から反対の声が強かった。
ただ政府による負担軽減措置もあり、自己負担も平均で3%程度にはなっている。しかし、多くのサービスを利用しなければならない重度の障害者ほど負担が重くのしかかる構造に変わりはない。
一方、応益負担も利用者の権利性を高めるメリットがあると支持する人もいる。ただその場合も、障害者のほとんどが月額6万―8万円の障害年金に頼っており、さらなる所得保障が必要だろう。
[自立支援法訴訟] 障害者目線に立ちたい 南日本新聞 社説 11/5
自立支援法は来年4月には見直される予定だ。現在、厚生労働省の審議会部会ではそのための議論が進んでいる。見直しに当たっては障害者も地域社会の一員として安心して暮らしていける方策を探ってほしい。
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テーマ:医療・介護・障害制度改正の余波 - ジャンル:福祉・ボランティア
2008.11.15 | | Comments(0) | Trackback(3) | ・障害者自立支援法Ⅰ
