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NO.785 KY(雇用がヤバイ!) 「派遣切り」は違法!・・・自由法曹団が声明。

 KY・・・「空気が読めない」?「漢字が読めない」?いやいやいまや「雇用がヤバイ!」です。実はススムさんのパクリで・・・。(ススムさん、使わせてもらいましたよ)

 1400人の派遣・期間労働者を12月末で全員解雇すると打ち出した、いすゞ自動車。撤回を求めた日本共産党の志位和夫委員長の申し入れ(26日)で、全員解雇が労働法令にも企業の社会的責任にも背いているという重大な問題点が浮かび上がっている。
いすゞの派遣・期間社員全員解雇
違法明白 解雇撤回せよ
志位委員長が要求
(2008年11月28日(金)「しんぶん赤旗」)

■労働契約法17条1項
 「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」

■整理解雇の四要件
 整理解雇については、(1)人員削減の必要性(2)解雇回避の努力(3)人選の合理性(4)労働者と十分な協議―を満たさない限り解雇無効となることが判例で確立しています。




 こうした中、自由法曹団が11月25日、『「派遣切り」などの大量首切りに反対し、労働者の雇用と生活を守ることを要求する声明』を発表した。

過去ログ:NO.726 雇用を守る責任について。で、大企業・自動車産業の派遣首切りについて、利益を上げながら、「減益」のしわ寄せを派遣労働者に着せるのは「解雇権の乱用だ」「内部留保を吐き出し雇用を守れ」と書いた。

この年末に向かう寒風の中で、自動車産業をはじめ大企業の首切りが大々的に進んでいる。
世界のトヨタで7800人、日産が1500人、マツダが1300人、三菱が1000人、スズキが600人、日野自動車が500人、いすゞが1400人、ホンダが270人・・・。

各社の利益見込みは9月期中間決算で、トヨタ6000億円、日産2700億円、マツダ900億円、スズキ1000億円、いすゞ600億円などとなっている。

「大幅減益」「大幅減益」と、あたかも首切りは仕方ないかのようにメディアも宣伝しているが、事実を見れば、減益の中でもたとえばトヨタは6000億もの利益が見込まれており、溜め込み利益は13兆円も持っている。労働者を整理解雇しなければ会社がつぶれるとかいう訳でもない。奥田会長は、偉そうに「経営者よ、首切りするなら切腹せよ」などとのたまっていたことを忘れたか!

 大企業の内部留保は230兆円といわれている。何を隠そう、この利益こそ正規を非正規雇用に置き換え、長時間過密労働で労働者を絞りに絞って溜め込んだものである。もともと労働者組み出した富を独り占めしているのである。景気が悪くなったら、この蓄えを吐き出し雇用を守るというのが、まともな企業の社会的責任というものだ。



湯布院 001



 派遣労働者をボロ雑巾のように寒風の中に使い捨てるのは許されない!
「声明」は、判例や法律に基づきその違法性を告発している。以下コピーして紹介する。(色文字は、ブログ主)

「派遣切り」などの大量首切りに反対し、労働者の雇用と生活を守ることを要求する声明

1 大企業の「派遣切り」などの大量首切り
アメリカ発の金融危機と景気悪化を理由に、自動車メーカーをはじめとする大企業は、いっせいに派遣労働者や期間労働者の大量解雇を開始している。
トヨタは7800人、日産自動車は1500人、いすゞ自動車は1400人、マツダは1300人、三菱自動車は1000人、スズキは600人の派遣労働者などを削減する計画を明らかにしている。さらに、キャノン等の電機メーカーも非正規労働者の削減を進めようとしている。厚生労働省も、今回の景気悪化による解雇者が1万人以上(全産業)にのぼることを認めている。

2 減益といってもなお巨額の利益を見込んでいる
この間、大企業は正規社員を派遣労働者などの非正規労働者に置きかえることで人件費を低減し、史上空前の利益を上げてきた。上場企業は08年3月期まで6期連続増益、5期連続最高益更新を果たしている。09年3月期は減益予想としているが、トヨタは6000億円、日産は2700億円、いすゞは600億円、マツダは500億円、三菱自動車は500億円、スズキは1000億円、キャノンは5800億円(08年12月期予想)とそれぞれ巨額の利益を見込んでいる。

3 「派遣切り」などの首切りは労働者を直ちに路頭に迷わせる
派遣労働者などの非正規労働者の賃金は、月10数万円、年200万円前後の低賃金である。十分な蓄えもなく、派遣会社の寮で生活している労働者も多い。首を切られれば、ただちに「路頭に迷う」こととなる。企業が赤字に陥ったわけでもなく、単に減益が予測されるというだけで、大量の非正規労働者を「調整弁」として「使い捨て」にすることは、極めて理不尽でありとうてい許されない。

4 一方的な労働者派遣契約の打ち切りは許されない

(1)整理解雇4要件は労働関係における公序
多くの裁判例で、経営上の必要性を理由とする整理解雇については、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③人選の合理性、④労働者との説明協議義務の4要件を満たさない解雇は無効と判断されている。裁判例の積み重ねにより、整理解雇にあたっては、整理解雇4要件を満たすことが、労働関係における公序になっている。
労働者派遣契約は、もっぱら労働者の労務供給を目的とする契約である。その契約の帰趨は、生身の労働者の生活に直結している。したがって、派遣契約の解除の可否を考える上では、整理解雇4要件を考慮に入れることが必要である。

(2)整理解雇4要件に違反する労働者派遣契約の中途解除は無効
労働者派遣法第27条は、使用者に課せられている解雇制限事項を実質的に担保するため、派遣先が行う「派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由」とする公序良俗違反の派遣契約の解除は無効であると定めている。したがって、労働関係における公序である整理解雇4要件を満たさない労働者派遣契約の解除は、派遣法27条に違反し無効である。
今回の派遣契約の解除については、派遣先の大企業が巨額の利益を見込んでいることからして、人員削減の必要性がないことは明白である。また、派遣先の大企業は、解雇回避の努力も、労働者との説明協議もまったく行っていない。これらの点からして、派遣先大企業の派遣契約の中途解除が無効であることは明白である。

(3)整理解雇4要件に違反する労働者派遣契約の更新拒否は無効
反復更新されてきた労働者派遣契約は、客観的に合理的な理由があって社会通念上相当と認められる場合、即ち、労働関係における公序である整理解雇4要件を満たす場合でなければ、その更新拒否は許されない。整理解雇4要件を満たさない、反復更新されてきた派遣契約の更新拒否は無効である。
したがって、人員削減の必要性もなく、解雇回避の努力も、労働者との説明協議もまったく行われていない、今回の派遣契約の更新拒否は無効である。

5 派遣元による派遣労働者の解雇は許されない
-派遣元は毅然として派遣先に対して労働者派遣契約打ち切りの無効を主張すべき
以上に述べたとおり、今回の大企業による労働者派遣契約の打ち切りは無効であるので、派遣元は、この派遣契約の打ち切りを理由に派遣労働者を解雇することはできない。
派遣元は、派遣先の大企業に対して、毅然として派遣契約の打ち切りの無効を主張し、派遣労働者を就労させるように主張すべきである。派遣先の大企業がどうしても派遣労働者を就労させることに応じない場合は、派遣先の大企業に対して損害賠償を請求すべきである。
いずれにしても、派遣先の大企業の派遣契約の打ち切りは無効であり、派遣元は、その犠牲を派遣労働者に負わせることはできない。

6 期間労働者の一方的な雇い止めは許されない
今回、首切り(雇い止め)されようとしている期間労働者は、偽装請負や労働者派遣を経て、長期間にわたって同じ使用者のもとで働いてきた労働者が多く含まれている。これらの労働者は、長年にわたって正規社員と同じ基幹業務に従事してきている。
このような期間労働者の雇い止めについては、雇い止め禁止法理や整理解雇法理の厳格な適用がなされるべきである。今回の期間労働者の雇い止めは、巨額の利益を見込む中での雇い止めであり、無効であることは明白である。

7 大量首切りに反対し、労働者の雇用と生活を守るたたかいに立ち上がろう
大企業は、これまで大量の非正規労働者を低賃金で使用して莫大な利益を上げてきた。今回、景気悪化を理由にして、単に利益が減少する見とおしにあることをもって、これらの非正規雇用労働者の首を切ることは絶対に許されない。大企業は、今こそその社会的責任を果たすべきである。
今、この不況下で必要なことは、労働者の雇用と生活を守ることである。自由法曹団は、多くの労働者と手をたずさえて、労働者の首切りを許さず、その雇用と生活を守るたたかいに断固として取り組む決意である。

2008年11月25日
自由法曹団
団長松井繁明





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