NO.927 「派遣切り」問題と憲法27条・・・公の責任に触れて。
(この記事が「NPJ お薦め ブログ」で紹介されました。)
年末からの「年越し派遣村」の取り組みは、企業に対してだけではなく、国や自治体に雇用の創出や生活保護、住居の確保などを求める要求を掲げて、取り組みを拡げた。 照れ屋なのか、カメラから絶対に目をそらすんだ・・・。
過去ログ:NO.830 派遣切りと憲法。で、「労働においても当然個人が尊重されなければならないし、物質的にも最低限度の生活を保障するもので無ければならないということだ。
言い換えれば、労働時間や内容は、人間として働き甲斐のあるもので無ければならないし、当然、そこで得る賃金は、まともな普通の暮らしを可能にするものでなければならないと言うことだ。そういう人間の尊厳に値し、人間らしい暮らしに値する労働の機会を国は保障しなければならないのである。」 「しかし今や、労働者は労働への参加そのものから疎外され、生物学的生存の条件すら奪われている。いくら資本主義とは言え、こういうことがあっていいものか!」「派遣きりは人間の生存そのものへの挑戦」だと告発した。
ここでは、雇用や生活を守る要求に対する政府や自治体の責任について、改めて憲法27条に基づきながら考えてみたい。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
とはいっても私にそんな学があるわけではない。赤旗(1月30日付)に元参議院議員・吉岡吉典氏の「派遣労働者問題と憲法27条」と題する寄稿が、27条に関する問題提起をしている。これを要約・紹介したいということで・・・。
「27条1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」の規定は、「働く能力があり、働きたいという意欲があるものに対して勤労の機会を与えるという趣旨だ」(憲法制定会議速記録)となっている。
では、この権利と義務を誰がどのように保障し、果たすかという問題に、憲法制定当時の解釈は以下のようになっているという。
「・・・限定された意味においては、労働能力を有するものが、私企業のもとで就業し得ない場合に国または公共団体に対して労働の機会の提供を要求し、それが不可能な場合には相当の生活費を要求しうる権利」だと説明されていると言うのだ。
憲法制定当時の労働法学者は、「派遣きり」にあった人たちの、冒頭に書いた要求はこういう権利だというのだ。
当時の憲法学者の解釈も紹介されている。
27条のいう権利と義務は、憲法で定められた生存権を保障するものだということです。その際、生存権を、生存または生活のために必要な諸条件を確保する権利ととらえている。
そして一般国民にとって「生存権」の確保は、労働の保障として具体化されてくる私企業などへの就労ができない場合は、「国が何らかの形で労働の機会を与えるべきであり。それが不可能な時は適当な保護を講ずるべき」だとしている。前者はかつての失業対策事業など、後者は生活保護などと考えられる。
ある憲法学者は、27条の意味を「それはドイツのワイマール憲法が『すべてのドイツ人は、経済的労働により、生活する可能性が与えられなくてはならない。適当な労働の機会が与えられない時は、その必要な生活費が配慮される・・・』というのと同じ意味と解すべきである」と解釈している、と紹介している。
現状では政府も自治体も積極的にこのような姿勢には立っていないが、恩恵や思いやりとしてではなく、憲法上の義務、責任として政府や自治体が、雇用の創出や生活、住居の確保に取り組むことを求めていくべきだと、まとめている。
生きること、働くことを私企業との私的な契約レベルでとらえ、自己責任とする考え方とは、かくも隔たりがあるのだ。
こうして考えると、「生きさせろ!」は将に憲法に保障された当然の権利であり、「派遣村」に象徴される取り組みが、これまでは、住所が不定だとかさまざまな口実で生活保護の受給を認めてこなかった行政に対し、これを直ちに認めさせるなど、こうした「権利と義務」に関する新しい成果を実践的に生みだしてきているとはいえないだろうか。
参考過去ログ:NO.830 派遣切りと憲法。もあわせてお読みください。
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2009.02.02 | | Comments(3) | Trackback(5) | ・雇用と労働問題Ⅲ
