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NO.922 障害者自立支援法訴訟の福岡地裁での第1回口頭弁論の報告。

 1月30日福岡地裁で、障害者自立支援法訴訟の福岡での第1回口頭弁論があり、職員を傍聴に参加させました。運よく100人の傍聴券に当たったそうです。
 その報告が「工房陶友スタッフ日記」に、「施設は僕たち障害者にとって、なくてはならない大切な存在なのです」 と題してアップされました。

鍋 006


 主な内容を転載して紹介します。リンク先にはとくいちゃんの素朴な感想もありますのでどうぞ。

Ⅰ 原告(障害を持つ当事者、平島龍磨さん)の意見陳述。

 「…僕の場合は現在のところ、身体障害者手帳の6級で、障害基礎年金が認められていないので、僕の収入は第2つくしの里(平島さんが働いている施設)からの月8000円~9000円の工賃と、10月から2日に1回企業実習をしている実習手当(1日2100円)です。

 11月からは、企業実習の手当が出て少し生活が良くなりましたが、10月までは利用料と給食費で月8000円くらいかかると残りは1000円弱しか手元に残らず、ほとんど何も買わずにガマンの生活をしなければならなかったのです。」

 「僕は今40歳ですが、36歳で難病だとわかったときはとてもショックでした。それからは、生活が大きく変わりました。
第2つくしの里に通所する以前は…人とあまりコミュニケーションをせずに引きこもりの日々を送っていたのです。それが、施設に通所してからは、他の利用者とコミュニケーションをするようになり、家族から『以前よりも明るくなったね。』と言われるようになりました。」

 「また、僕は一般就労希望者なのですが、障害者になり運転免許が更新できなくなったので、ハローワークで仕事を探すにも仕事がなかなか見つかりません。…そのため、施設で一般就労に向けて企業実習をいているのですが、利用料をこの先ずっと払えるかという不安があります。さらに今後、医療費や補そう具の負担が発生して利用料が払えなくなると、施設への通所も企業実習もできなくなり、一般就労が遠のきます。
何よりも引きこもりの毎日に逆戻りです。」

Ⅱ 平島さんが通っている施設の施設長(第2つくしの里 赤松さん)の意見陳述。

 そこでは、障害者自立支援法の原案で応益負担という考え方が示されたこと。
その中で当事者、家族が「どのくらいの負担になるのだろうか」と不安を感じ、衝撃をうけていたこと。
利用料が軽減されたが、それでも大きな負担であることに変わりはない、ということ。
また、施設にも甚大な負の影響を及ぼした、ということなどが述べられた。

 「現行の負担制度はきめ細やかな軽減策を講じているので、既に応益負担ではなく応能負担である」という主張がありますが、とんでもありません。生きるため、社会参加するために必要不可欠な支援を「益」とみなす応益負担の骨格をしっかりと備えたまま、法の運用を変更して一時的に負担を軽減しているに過ぎないからです。

 最後に「応益負担の撤廃に必要なお金は320億円です。憲法に規定されている生存権、幸福追求権を保障するために十分に配慮できる、配慮すべき額です。」と。

Ⅲ 中村弁護士の意見陳述。

1. 障害者政策は「社会の鏡」であると言われます。 障害者を暖かく見守ることのできる社会や国は、すべての人が互いに思いやりを持って豊かに暮らしていけるということです。

2.障害者自立支援法による利用料自己負担が、障害者の最低限度の生活を破壊してしまうのではないかという問題。
  ほとんどの障害者は障害基礎年金を受給している人でも月6万円から8万円程度で生活保護基準以下です。…障害者自立支援法は、収入に関係なく原則1割の自己負担すなわち応益負担とし、ほとんどの障害者に負担を課すことになりました。結局、障害者自立支援法は、最低限度の生活さえできなかった障害者の生活費を削り取る結果となりました。これは、国家が障害者の生活を積極的に侵害したことになり、憲法25条の生存権の自由権的側面の侵害です。

3.応益負担にしても応能負担にしても、障害者に自己負担させる根拠があるのか
 障害者は、健常者と同じような日常生活を1人ですることができないので、生活するのに必要な最低限度の支援を福祉として受けなければなりません。障害者に必要な福祉に自己負担を課すのは、例えば介護を受けて呼吸すること、食事すること、排泄すること、入浴すること等に税金を課すのと同じです。これは、生存権を行使するのにお金を取ることになりますから憲法25条に違反します。また、健常者に課せられない税金を障害者に課すことは差別にあたりますから憲法14条に違反します。

4.百歩譲って障害者が自己負担をせざるを得ないとしても、福祉の量に応じた応益負担ではなく、支払いに応じた応能負担にすべきです。

5.障害者自立支援法は、福祉を提供する福祉施設に対しても、単価の引き下げによって負担を課しており、その結果として福祉施設による支援の水準が低下し、障害者は十分な支援が受けられなくなります。地元の福祉施設が負担に耐え切れずに廃業してしまえば、何も支援をうけられなくなります。

最後に、全国弁護団団長の竹下弁護士。

「(裁判官に)原告が訴訟にふみきるのは大変なことです。
障害を人前にさらさなければならない。プライバシーもさらさなければならない。
それでも提訴しようと決意した原告(平島さん)。
‘人間として認めてほしい’という思いを、ぜひ受け止めて裁判を行ってほしいと思います。」

 以上です。陳述書の写しをもらったので、勉強しながら、必要な追加があればまたの機会に紹介します。

 こちらも参考にどうぞ→「いざ出陣!~障害者自立支援法訴訟始まる!!~ 」

障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会



 


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2009.01.30 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・障害者自立支援法Ⅰ

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