N.973 均等待遇・・・ヨーロッパの雇用と労働。③
グラフに示す通り、非正規労働者の割合は日本の34%超に比べ、ヨーロッパ諸国は10%台と低い。
均等待遇
それは、ヨーロッパでは法律で正規社員との均等待遇が決められており、非正規労働者を使って人件費を安く上げることができないからだそうだ。
EU指令は、パート、派遣、有期労働者について、正規労働者との均等待遇を求めており、各国はこれを守る義務がある。時間当たりの賃金や社会保険は正社員浪で定年まで働けるということだ。
特にフランスは徹底しており、派遣も含めた有期労働者は、契約終了時に賃金総額の10%の一時解雇手当と、さらに10%の「有休保障」が支払われるそうだ。
有期雇用の制限
期限付き雇用j契約も厳しく制限されている。
EU「有期労働」指令は有期雇用乱用防止のために、
①正当な理由がある場合に限定 ②更新回数に上限 ③更新も含めた最長期間に上限・・・のうち1つ以上の規制を求めており、各国は法律で具体化しているという。
フランスは更新は1回だけで最長1年半、ドイツは更新3回までで最長2年と言う風に・・・。それを超えた場合は直ちに無期契約とみなされるそうだ。
派遣の待遇改善へ
ドイツでは04年に派遣の規制緩和が行われ、労使間協定があれば均等待遇に例外が設けられることになり、派遣の賃金が安く押さえられる傾向が生まれている。
そこで自動車・電気産業の労働組合IGメタル(233万人)は、昨春以来「同一労働同一賃金」キャンペーンに取り組み、派遣先の4分の1で均等待遇を実現したそうだ。「派遣社員の待遇改善の取り組みは、正規労働者にとっても重要だ。同じ職場で待遇が違えば、正規ろぷ同社の待遇も低下する危険がある」という認識だ。
日本においては、労働組合の後退が進む中で、労働規制の緩和、正規雇用の非正規雇用への置換えが推進され、労働組合の存在が歯止めとならなかったことも、問題を深刻にしてきたと言える。
日弁連の人権擁護大会決議では、均等待遇について以下のようの謳われている。
2 均等待遇原則の確立
憲法14条は、すべての国民が法の下に平等であって、合理性のない差別は許されないことを宣言している。これを受けて、労働基準法3条は、社会的身分等を理由とする賃金その他の差別的取扱いの禁止を定め、同法4条は特に男女同一賃金の原則を定めている。
ILO同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約や、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約7条、ILO民間職業仲介事業所に関する条約においても、同一価値労働についての同一報酬の原則が規定されており、いずれも日本政府は批准している。
日本においても、国は、同一または同等の労働であるにもかかわらず雇用形態の違いによって、賃金等の労働条件に差異が生じないよう、労働契約法を改正して、すべての労働契約における労働条件の均等待遇を立法化し実効的な措置をとるべきである。
関連ログ:NO.975 基本的人権とヨーロッパの雇用と労働。
「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中!
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html
いつもありがとうございます。
ランキングー

↓ ↓


- 関連記事
-
- NO.984 「経営者の誇りやプライドはどこへ行ったのか」「政府は厳しい指導を」 国会で宇都宮参考人が意見陳述。 (2009/02/28)
- NO.983 小泉「構造改革」の結末 ①雇用のルール破壊。 (2009/02/27)
- NO.976 お知らせ 「いのちとくらしの相談会」 なくそう貧困・福岡 (続報追記)。 (2009/02/25)
- NO.975 基本的人権とヨーロッパの雇用と労働。 (2009/02/24)
- N.973 均等待遇・・・ヨーロッパの雇用と労働。③ (2009/02/23)
- N.971 失業対策・・・欧州の雇用と労働② (2009/02/23)
- NO.970 大企業に政府が直接物申す・・・欧州の雇用と労働① (2009/02/22)
- NO956. 内部留保 雇用のため使えないのか 大企業の言い分を検証する (2009/02/16)
- NO.952 雇用問題・・・財界・大企業に対し、きちんとモノ言える政党かどうか。① (2009/02/14)
テーマ:政治・経済・社会問題なんでも - ジャンル:政治・経済
2009.02.23 | | Comments(0) | Trackback(2) | ・雇用と労働問題Ⅲ
