NO.959 改めて「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」 障害者自立支援法抜本的見直しへ。
障害者自立支援法の見直しについて与党のプロジェクトチームが、「応益負担」から「応能負担」に転換すると発表したことに関する記事を以下に書いた。
過去ログ:NO.951 障害者自立支援法 「応能負担」に変更へ。
そこでは私たちの運動の成果であり、「構造改革」路線の破綻を認めたものだと書いた。もとより、無批判に 与党PTの「見直し案」を評価するものではないが、このことに関して、きょうされんが見解を発表したので紹介したい。
自立支援法見直し、未だ視界不良
~「応益負担の方針転換」報道を受けて~
青文字(筆者)がポイントだと思う。■与党が見直しの基本方針を公表
今日も朝刊各紙が障害者自立支援法に関して、昨日(12日)の与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム(以下、与党PT)の動向を伝えた。「障害者、応能負担に 与党PT方針 自立支援法見直し」(毎日)、「障害者の福祉サービス 所得に応じ費用負担 『1割』撤廃 与党PT、見直し案」(日経)、「定率負担見直し与党PTが決定 障害者自立支援法」(朝日)といった具合だ。昨年12月17日に与党PTが発表した「障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針(たたき台)」18項目に基づく議論が、昨夕の与党PTにおいて一段落し、本日(13日)の自民党障害者福祉委員会にて正式に公表された。
与党PTの基本方針は利用料以外の問題についても言及しているが、全体としては「現行法をベースにした修正」の域を出ておらず、「抜本的見直し」には及んでいない。例えば、応益負担とのセットで導入された報酬の日払い制度は維持するとしているし、「事業所の経営の安定化を図るため必要な措置を講じる」「障害福祉サービス費用の額を引き上げる」と述べているが実効性は定かではない。また、事業体系についても「新体系への移行が進まない理由を解明し・・・必要な措置を講じる」と述べるにとどまり、自立支援法の事業体系が抱える矛盾を解消する方向は示されていない。小規模作業所については「移行が困難な小規模な作業所に対し、施設経営ができるように新たな受け皿の構築など必要な措置を講ずる」とあるが、「新たな受け皿」なるものを設けることで他の法内事業との格差を生む余地を残すのではなく、事業体系を一本化して小規模作業所もそこに移行することで課題を解消するべきではないか。
■改めて「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」
それでは、障害のある人が必要な支援を受けた場合の負担のあり方はどうあるべきか。私たち障害者団体の間でも、この点については様々な見解がある。だから私たちは、まず支援費制度時代の応能負担に一旦は戻した上で、今後の負担のあり方については障害者団体や関係者との協議を重ねて、納得と合意の上で決めるべきだと主張してきた。今回、与党PTが応益負担の根拠となっている自立支援法の29条の規定を見直すというのであれば、絶好の機会ではないか。
しかし、「(与党PTは)所得に応じた自己負担(応能負担)に変更する方針を決めた」(毎日)という報道から察するに、関係者の意見を十分に聞く時間はなさそうだ。今こそ、自立支援法の成立過程をもう一度、思い起こすべきではないだろうか。あの時、障害者団体が問題にしたのは、応益負担を始めとした法の内容はもちろん、当事者の声を実質的に反映することなく拙速に結論を急いだ議論の進め方であった。その二の舞を踏むようでは、出される結論の水準も推して知るべしである。障害のある人たちが心の底から訴えた「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」という声に、改めて真摯に耳を傾けるべき時である。
■改正法案の内容は未だ不透明
~「応益」を「応能」と呼び変えるだけに終わってはいけない
どうやら、昨日来の「応益負担から応能負担へ」という報道を受けても、一件落着というわけにはいかないようだ。ましてや、応益負担を基本骨格として月額負担上限額を所得に応じて設定する現在の負担方式を「応能負担」と呼び変えるなどということで決着を付けてはならない。
この結論を受けて、今後、改正法案作成作業は厚労省の手に移るわけだが、これまで与党PTに押され気味だった厚労省サイドとしては、巻き返しを狙っているかもしれない。つまるところは、今回の3年後改定がどの程度の水準に落ち着くかは、まだまだ不透明である。今後、2月末に改正法案をとりまとめ、3月上旬に国会に提出するとのこと。次の山場は2月末ということになる。(以上、引用)
「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」の基本に立ち返って、厚労省の改正案作成作業に要求をどう反映させるか・・・。
参考:障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針
2月13日 自民党社会保障制度調査会 障害者福祉委員会 青文字がポイントだと思う。
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http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html
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2009.02.17 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者自立支援法Ⅰ
